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社会保険介護保険料
社会保険の介護保険料は詳細な金額は確定していないのだが、(厚生省の試算では、一人当たり2,500円〜3,500円となっています)負担割合は確定している。
保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されている。
算定する際、被保険者の収入や状況が考慮される。一応上限は設定されているので安心せよ。保険料の設定として65歳以上の方は5段階に設定されている。
40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なる。
健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半している。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっている。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられる。
a.負担料率
・ 国 :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500〜3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人である。
b.時効
滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年である。
c.徴収方法
・65歳以上
原則として年金から天引きされている形となっている。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっている。
・40歳以上65歳未満(自営業者)
被保険者の方が直接市区町村に支払う。
保険料は、市区町村によって異なる。
国保料と一体徴収される場合も有る。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されている。
保険料は保険組合によって異なっている。
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