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介護保険の要介護認定と介護サービス給付
介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要がある。
要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけ医の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われる。認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」〜「要介護5」の6段階に分類される。
これに基づいてどういった居宅介護サービスを行っていくのか組み立てていくのがケアマネージャーの仕事である。なお、2006年(平成18年度)の介護保険制度改正があり、「要介護1」の一部が「要支援2」に変わり、「要支援」は「要支援1」へと変わりた。
介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴である。これは健康保険制度とは大きく異なる点である。
要介護認定を受けた被保険者が介護サービスを事業者から受けた場合は、その9割が保険で支給されますので、実費は1割負担となる。
バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは後で現金で支給される償還払いの制度もあるが、一時的に全額立替もしなければならないケースもある。
施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたので問題が大きくなってきたため、在宅介護を推進するための制度が発足したものだ。
少し前までは、介護サービスがあっても、実際在宅介護で必要なサービスが提供されていなかったため、自宅での介護は困難だと思う事も多かったと思う。
現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとなっている。
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