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介護保険サービス一覧
以下に介護保険サービスの一覧を表記しますので、参考になさってください。
【認知症対応型共同生活介護】
グループホームと呼ばれる施設で、要介護者でかつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが5〜6人集まり、共同生活を営むことを指する。
サービス内容としては、食事や入浴、トイレなどの排泄など、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っている。
通常の住宅や民家などで生活をしている事が多く、趣旨としては私選な環境で生活をする事によって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないと言うところからきているようである。
【特定施設入所者生活介護】
有料老人ホームなど厚生労働省令で定められた施設の事を指している。サービス内容は日常生活の世話や介護などを行う事である。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)が施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用する際、「居宅介護」の給付を受ける事が可能となっている。
【居宅介護支援】
ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や機関と調整や連絡を行う事を指している。
居宅介護を利用する利用者にケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をし、またそのご家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮しながらケアプランの作成を行っていく。
また、ケアプランを作成するのはその一度だけではなく、介護状況によって変更される事もある。
作成されたケアプランを基にして、事業所や機関、市町村などと調整を行い進めていく。
介護利用料だが、無料で利用する事が出来ます。
【福祉用具購入】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに購入費が助成される事を指する。
購入額は1年で10万円を限度とし、購入時は利用者が全額負担をしますが、後で購入額の9割が市町村から返還されるシステムになっている。
【福祉用具貸与】
厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうちの介護保険法で定められているもので、要介護者などの日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成される事を指する。用具が合わないときには変更可能である。料金はレンタル料の1割が助成されるようになっている。
【短期入所介護(ショートステイ)】
本来は居宅介護の方が、何らかの理由で短期的に認定された施設で生活介護やリハビリなどを受けて生活をするサービスの事を指する。主に日常生活の生活介護(入浴や食事、排泄など)を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の2種類に分類されているが、支給額は地域により差はあるが、「要介護度」によって決定される。
【訪問入浴介護】
自宅から動けない方用に、「巡回入浴車」で利用者の自宅へ伺い、入浴介助をする事を指する。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助をするようになる。
利用者が常時安全な状態でいられるように入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことである。
他に、【訪問介護】【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】がある。
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