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介護保険制度
介護保険制度の給付を受けるには、特定疾病にあたる病気の方で要介護認定を受けた方が対象となる。
特定疾病とは、40歳から64歳の人(第2号被保険者)で下記の特定疾病一覧に該当する病気の方が要介護認定を受ける際に対象となる病気の総称である。
【特定疾病一覧】
・初老期の痴呆(アルツハイマー病、ピック病、ヤコブ病、脳血管性痴呆など)
・脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)
・脊髄小脳変性症
・糖尿病性の腎症、神経障害、網膜症
・閉塞性動脈硬化
・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・パーキンソン病
・慢性閉塞性肺疾患
・早老症
・脊柱管狭窄症
・両側の膝の関節あるいは股の関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性間接リウマチ
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・シャイ・ドレーガー症候群
以下に要介護度の目安を示する。
【要支援】 :ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要
【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要
【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要
【要介護3】:日常生活全てにおいて、介護が必要であるなど、中度等の介護が必要
【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要
【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要
介護保険制度を利用する際の介護保険料だが、40歳になってから支払いをする義務が生じた。
「第1号被保険者」(65歳以上の被保険者)は年金から原則として天引きされ、「第2号被保険者」(40歳から64歳の被保険者)は健康保険料にプラスされて納付する事となる。
また要介護認定を受けた方が介護サービスを受ける場合の料金は、サービス料の1割負担を保険料とは別途支払う事になる。
介護保険サービスは、原則、65歳以上の人(第1号被保険者)で、要介護度の認定を受けた場合に給付やサービスが受けられるようになっている。しかし、65歳以上の人(第1号被保険者)でも要介護度の認定が得られなかった場合は、利用する事が出来ないようになっている。その場合は自費で介護保険サービスを利用することが出来ます。
サービスや給付内容は、介護度により様々ある。
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