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介護保険と医療費控除
介護保険を利用した場合、医療費控除は認められるのでしょうか?そういった疑問を持つ方は結構多いと思う。医療費控除は認められるのだが、一部認められないものもあるので、以下に示する。
平成12年度税制改正により、医療費控除が認められることになり、平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出された。
介護保険を利用した場合、負担額が1割と言っても結構金額的にはかさむものだろう。少しでも医療費控除とされ自己負担を減らしてもらうよう、きっちりと申請をした方がいいと思いますよ。
尚、医療費控除を申請する際には領収書が必要となりますので、きちんと保管しておいてくださいね。後は様式が指定されているので注意してくださいますようお願いする。
【指定介護老人福祉施設】
利用できる対象者は要介護度1〜5の要介護認定を受けている方である。
費用は介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額である。
【在宅サービス】
ケアプランを作成している方で居宅サービスを利用している場合は、全額控除される。ケアプラン外のサービスの場合は控除対象外となる。
○医療控除対象外のサービス
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・介護予防福祉用具貸与
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