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介護保険・住宅改修
介護保険を利用して住宅改修をする場合だが、以下の項目に対して改修が出来ます。この制度を利用できる方は65歳以上で介護認定を受けている方、または40歳以上で特定16疾病の方が利用する事が出来ます。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」〜「5.」に付帯して必要な工事
行政に申請をした場合、行政にあるマニュアル通りの対応しかしてくれない事が多いのだが、上記「1.」〜「5.」以外で生活に支障があると行政が認めた場合に限り、許可してくれる場合がある。
障害者手帳を持っている方で介護保険が受けられない方が住宅改修を行いたい場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用する事が出来ます。
介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをお勧めする。(まぁあまりお勧めできる事ではないが。)20万円までは利用者の1割負担となる。
これは意外と知らない方が多いと思うが、住宅の改修を行うのは住宅改修業者(工務店)だけに限らず、ご家族で改修可能であれば住宅の改修は行う事が出来ます。
この場合は、業者に委託する場合と違い、人件費、工事費などは申請の対象外となる。対象になるのは改修に使用した資材の代金のみである。しかも要領収書でなくてはいけない。
結果、住宅を改修する際は色々と検討してみる事をお勧めする。
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