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付加年金制度について
国民年金基金は、会社勤めをするサラリーマンやOLが加入する厚生年金基金と、国民年金しか加入していない第1号被保険者との受給金額の差を無くす目的で、設けられた制度である。
それとは別に、第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる、付加年金という制度がある。
付加年金の保険料は、月額400円である。そして付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数である。
例えば、付加年金保険料を10年間納付した場合、付加年金保険料は、400円×10年(120月)=48,000円になる。その場合、受給できる付加年金額は、年間で、200円×10年(120月)=24,000円になる。
付加年金を2年間受給すると納付した付加年金保険料総額と同額となる。この場合、付加年金額を65歳から受給した場合の年金額である。
付加年金を納付できる人の条件としては、第1号被保険者(任意加入者を含みます)である。付加年金のみの加入はできない。また、保険料の学生納付特例や免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は加入できない。
申し込みは、市役所または各支所に年金手帳、または基礎年金番号のわかるものを持参する必要がある。申し出のあった月から加入できる。
国民年金基金は加入する余裕はないけれど、少しでも年金受給額を増やしたいという人には、付加年金の制度は効果的といえる。
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