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国民年金の免除制度について
昨今の「国民年金問題」の話題で、国民のどれだけ多くの人が不安を抱えたかわかりない。
生活にもろ影響してくるお金の問題ですから、格差社会と呼ばれる今、低い階層にいる人間にとって不安になるのは当然である。
必死で払ってきた保険料を未納扱いにされては、たまったものではない。
そこで出てきたキーワード「未納」だが、同じ支払わないでも、「未納」「免除」では大きな違いがあるのを知っておきましょう。
まず、国民年金保険料納付の「免除」には「法廷免除」と「申請免除」の二種類がある。
法廷免除は、生活保護などの扶助を受けている、1級、2級の障害年金を受けている場合である。
申請免除は、所得が少なく経済的に困っている、障害者または寡婦で所得が少ない、天災、失業で保険料の納付が困難である。
これらの理由を申請すると、所得審査により、国民年金保険料が全額または半額免除になるものだ。
「全額免除」を受けた場合には、老齢年金を受け取るための受給資格期間に入る。
「半額免除」の場合は、保険料の半額を納めれば受給資格期間に入る。
「未納」の場合は、受給資格期間には入りない。
受け取る老齢年金の金額も、免除、半額免除であれば、率は下がりますが計算される。
しかし、「未納」の場合は計算されない。
そして、「未納」であると障害基礎年金、遺族基礎年金も受給されないことがある。
どう頑張っても、国民年金保険料を納めるのが困難であるときは、「免除制度」を利用できることを知っておきましょう。
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