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国民年金の受給資格
「国民年金」のために、こつこつと保険料を支払い続けてはいるけれど、実際、どうしたら国民年金は支給されるのでしょう?
国民年金は、65歳になったら勝手に受給できると思ったら大間違い。
「受給資格」があって、それがクリアできないと、国民年金は受給できない。
では、「受給資格」って何?
一定の受給資格期間加入されているかである。
国民年金は、加入期間が25年(300ヶ月)以上ないと支給されない。
これは、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者期間を通算できる。
どこに請求したらよいの?
これは加入していた年金の種類によって違う。
まずは、第1被保険者は市役所に請求する。
第2号被保険者、第3号被保険者に加入期間のある人は社会保険事務所に請求する。
共済組合加入者は、共済組合に請求する。
請求に必要な書類は、年金手帳、戸籍謄本、認印、本人名義の通帳である。
個々によって必要な書類もあるので、出かける前にそれぞれの請求先に確認した方が良いと思う。
ところで、受給資格期間について書きましたが、60歳になってしまったけれど、加入期間が25年に足りず、受給資格が無いと諦めている方はいませんか?
しかし、70歳までは任意加入で保険料を納めることができるのである。
そればかりか、受給資格があっても年金額を満額に近づけたければ、65歳まで任意加入ができるのである。
ちなみに、平成19年度の年金額(年額)は満額の場合、792,100円だそうである。
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