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定年に関する規定
最近は60歳を区切りとして多くの会社で定年退職を導入している。
しかしこのところ58歳で定年とするなど、60歳未満を指定してくる会社も存在しているのが現状である。
定年退職について、労働基準法ではどのような規定がなされているのであろうか。
労働基準法では、労働者の解雇に関して客観的に合理的な理由がなく、会社の暗黙の了解として正当でなければ解雇を無効とすると定められている。
つまり、会社の就業規制に記載されている理由でない限りは解雇することはできない。
このため、就業規制には定年退職に関する記述が必ずなされている。
しかし就業規制に書きさえすれば定年は何歳でもいいというわけではなく、労働基準法とは別にこれについても高齢者法という法律で定められている。
これによれば、労働者に対して定年の設定をする場合は60歳を下回ってはならないとされている。
つまり、満60歳になる前に定年退職となるような就業規制は違法ということになる。
また、最近では定年退職者を継続して雇うケースが増えているが、これについても就業規制に明記する必要がある。
これによって、現在問題視されている『2007年問題』に対しても言われているほどに問題にならないのではないかという見方が存在している。
60歳定年から65歳定年に引き上げされる企業が多い現在、いわゆる団塊の世代の方々がゆっくりと休める日は、まだ少し遠いかもしれない。
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