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休める日
休める日とは、まず「休日」という言葉が浮かんでくると思うが、労働基準法上いくつか種類がある。
そもそも「休日」とは、予め定められている仕事をしなくても良い日のことを言う。
一般的には、土曜日と日曜日が多いようである。
労働基準法には、会社は1週間に最低1日、もしくは4週間に4日以上の休日を従業員に与えなければならないと定められている。
この休日に仕事を休むことに、特に申請や報告などはおそらく不要と思うが、これが予め定められているという意味である。
基本的に休日に労働した場合は、休日労働に当たりますので、割増賃金が発生する。
また、休日には法定休日と法定外休日との2種類ある。
法定休日とは、繰り返しになりますが、労働基準法で定められている、最低限与えなければならない休日のことである。
労働基準法では、1週間に最低1日とある。
現在、休日は一般的に土日に設定されていると思うが、その内1日が法定休日に当たる。
一方、法定外休日とは、上記のように週休2日制の場合、法定休日ではないもう1日のことを言う。
法定外休日の労働には割増賃金は発生しませんが、週6日勤務になると大抵1週間で40時間を超えた労働になりますので、時間外労働の割増賃金が発生する場合が多いである。
そして、休める日には「休暇」というものもある。
休暇とは、元々働かなければならない日に従業員が申請することで、休める日になる日のことを言う。
有給休暇や出産前後休暇、育児・介護休暇などがこれに当たる。
休日との違いは、予め休める日と設定されているか否か、という点である。
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