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労働基準法と就業規則
自分の勤めている会社の就業規則を読んだことがありますか?
10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、備え付けなければならないと労働基準法に定められている。
就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができる。
更に、中身はどうあれ管轄の労働基準監督署に提出することができる。
もちろん、就業規則内で労働基準法に沿っていないものは、その部分は無効になる。
しかし、雇用に関しての問題は、従業員から訴え出ないと、それが表面化することはなかなかない。
したがって、従業員がこの就業規則をある程度理解し、労働基準法に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握している必要がある。
例えば、会社員になれば当然退職金はあるもの、と思われる人もいるかと思う。
しかし、退職金は設置義務のあるものではありませんので、当然あると思っていたのに、実はないということがある。
退職金に関しては記載必須事項ではありませんが、就業規則にはそのような内容のものも含めて詳細な記載がある。
就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっている。
この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになる。
このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思う。
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