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残業させるための約束

労働基準法では、基本的にその労働時間について、法定労働時間内で行うよう定めてある。
会社は、従業員に対し残業や休日労働などを強制することを基本的に許されていない。

しかしながら、職種などによりやむを得ず、徹夜で作業をしなければならないなどの状況はよくある。
それを予め会社と従業員間で、その内容について取り決める約束がある。
これを三六協定と言う。この名前は、労働基準法第36条で定められていることから付けられている。

三六協定は、会社と労働組合とで結ぶものだ。
労働組合がない場合、会社と従業員の過半数を代表する者とで結ぶ。
時間外労働・休日労働をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を明記して、書面にする。

この協定書は、管轄の労働基準監督署に届け出るものだが、協定自体の拘束力はほとんどない。
もちろん、三六協定は労働基準法で定められているものだが、届け出れば時間外労働と休日労働が違法にならない、という程度の効力しか持っていない。
元々、所定労働時間は法定労働時間を超えて設定してはならないものであり、所定労働時間は会社によって当然違いがありますので、各々就業規則などで定めてください、と言う趣旨のものだ。

では、この三六協定を結ぶことに意味があるのであろうか。
時間外労働と休日労働、およびそれに関する内容について、会社側と従業員側でお互いに確認し、お互いに納得しています、と言うことに大きな意味があるのではないかと考えられるが、何とも曖昧なものだ。

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