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割増賃金の種類

割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合(割増率)を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものだ。
もちろん、この上乗せされる割合(割増率)は、労働基準法で全て定められている。

間違いやすいところだが、俗に言う残業代とは厳密に言うと違う。
時間外労働ではない残業(法内残業)の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金も支払わなければならない条件には当たりない。
ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていない。

まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて労働することを言う。
この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、25%以上である。「以上」ですから、27%でも良いわけである。

次に休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言う。
この休日労働の場合に上乗せされる割合は、35%以上である。
ちなみに休日は、1週間で最低1日は設定しなければならない。連続7日間労働させることは違法になる。

最後に深夜労働とは、22時〜翌5時の時間帯に労働することを言う。
この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ25%である。
深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分が深夜労働に当たる。

割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」の計算式で算出する。
また、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出する。
1ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ違う数字が出てしまう。

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